ケアさぽ折り鶴 運営規定

ケアさぽ折り鶴 指定居宅介護支援事業運営規程


(事業の目的)
第1条
合同会社空と海が設置するケアさぽ折り鶴(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保することを目的とする。


(事業の運営の方針)
第2条
指定居宅介護支援においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。

(2)事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

(3)事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。

(4)事業所は、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

(5)事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。

(6)事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。


(事業の運営)
第3条
指定居宅介護支援の提供にあたっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。


(事業所の名称及び所在地)
第4条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 ケアさぽ折り鶴
(2)所在地 光市浅江1-4-14アイオイビル3Fヒカリバ


(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条
事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者1名(主任介護支援専門員)介護支援専門員と兼務
事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。


(営業日及び営業時間)
第6条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日、12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。


(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)
第7条
指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。

(1)利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応相談室において行う。

(2)課題分析の実施
   ①課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。
   ②課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。

(3)居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。また、居宅サービス計画の作成にあたっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得るものとする。加えて、指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前6月間に事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間に事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めるものとする。

(4)サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。

(5)居宅サービス計画の確定
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。

(6)居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携
介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとする。

(7)サービス実施状況の継続的な把握及び評価
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

(8)地域ケア会議における関係者間の情報共有
地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。


(指定居宅介護支援の利用料等)
第8条
居宅介護支援における法定代理受領以外の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。

(2)法定代理受領以外の利用料の支払いを受けたときは、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

(3)次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
   ①事業所から片道30キロメートル以上:500円

(4)前3項の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。

(5)指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービ
スの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名を
受けるものとする。


(通常の事業の実施地域)
第9条
通常の事業の実施地域は、光市、下松市、周南市、柳井市、岩国市、田布施町の区域とする。


(事故発生時の対応)
第10条
事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(2)事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。

(3)事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。


(苦情処理)
第11条
事業所は、指定居宅介護支援の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

(2)事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の従業者からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(3)事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。


(個人情報の保護)
第12条
事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

(2)事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。


(虐待防止に関する事項)
第13条
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずる
ものとする。
  ①虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
  ②虐待防止のための指針の整備
  ③虐待を防止するための定期的な研修の実施
  ④前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

(2)事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護す
る者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する
ものとする。


(業務継続計画の策定等)
第14条
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

(2)事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的
に実施するものとする。

(3)事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものと
する。


(衛生管理等)
第15条
事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。


(身体拘束)
第16条
事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。


(その他運営に関する重要事項)
第17条
事業所は、居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備する。

(2)事業所は、従業者の質的向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとする。
   ①採用時研修 採用後6か月以内
   ②継続研修 年1回

(3)従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

(4)事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

(5)事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

(6)事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。

(7)この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社空と海開設者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附則
この規定は、令和7年4月1日から施行する。

重要事項説明書

重要事項説明書

1、事業者の名称
事業者名:合同会社 空と海
所在地:光市浅江1-4-14 アイオイビル3Fヒカリバ
代表者名:村山孝志
電話番号:090-3630-4486
FAX番号:0833-71-3652
設立年月日:令和6年10月10日


2、事業所の名称
事業所名:ケアさぽ折り鶴
所在地:光市浅江1-4-14 アイオイビル3Fヒカリバ
管理者の氏名:村山孝志
電話番号:090-3630-4486
FAX番号:0833-71-3652


3、事業の目的と運営の方針
〈事業の目的〉
介護保険の理念に基づき、利用者がその有する能力に応じ、自立した生活を送れるよう適切な介護予防支援を提供することを目的とする。
〈運営の方針〉
事業所の介護支援専門員は利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な介護予防支援支援をおこなう。


4、事業所の職員体制
管理者兼介護支援専門員:村山孝志(兼務)


5、営業日及び営業時間
営業日:月曜日~金曜日までとする(ただし、祝日、12月30日から1月3日までを除く)
営業時間:9時00分~18時00分
電話番号:090-3630-4486
FAX番号:0833-71-3652


6、サービスを提供する地域
光市・下松市・周南市・柳井市・岩国市・田布施町


7、居宅介護支援サービスの内容
①要介護認定の申請代行
②サービス計画の立案
利用者・家族の希望ならびに利用者について把握した課題に基づいて当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標・達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ介護予防サービス計画の原案を作成します。
③介護サービスに関する情報の提供を行います。
④連絡調整
介護サービス計画作成後においても、利用者、介護予防サービス事業者等との連絡を計画的に行うことにより、サービス実施状況の把握、課題把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、サービス事業者との連絡調整、その他便宜の提供を行います。


8、利用料金
①要介護認定を受けられた方は介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。
②保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の単位(単位×10円)をいただき、当社からサービス提供証明書を後日市町村の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。

・介護支援専門員1人当たりの利用者数44人未満(単位)
要介護1~2:1,086単位
要介護3~5:1,411単位

③各種加算
要介護度による区分なし
加算:加算単位:内容/回数等
初回加算:300単位:新規にサービス計画作成の場合
入院時情報連携加算(I):250単位:入院日に情報提供
入院時情報連携加算(II):200単位:入院か3日以内に病院等に情報提供
退院/退所加算(I)イ:450単位:入院中病院等職員と面談を行い計画作成
退院/退所加算(I)ロ:600単位:(I)イ連携1回/(I)ロ連携1回(カンファレンス参加)
退院/退所加算(II)イ:600単位:(II)イ連携2回
退院/退所加算(II)ロ:750単位:(II)ロ連携2回(内1回カンファレンス参加)
退院/退所加算(III):900単位:(III)連携3回以上(内1回以上カンファレンス参加)
退院時情報連携加算:50単位:1月につき
ターミナルケアマネジメント加算:400単位:末期の悪性腫瘍24時間連携必要に応じ居宅介護支援を提供した場合
緊急時等居宅カンファレンス加算:200単位:病院等の求めで病院等職員と居宅訪問しカンファレンスを行いサービス等の利用調整
特定事業所集中減算:200単位:▲1月に付き
交通費(通常地域以外の場合):実費:通常の実施地域以外の場合は交通費請求


9、ケアプラン利用状況の報告
前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用状況を報告します。


10、利用者宅への訪問
利用者の要介護認定有効期間中、定期的に訪問します。


11、指定居宅サービス事業者等の紹介等
利用者は、居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サービス事業者等について、複数の事業者の紹介を求めることができます。また、当該事業所を居宅サービス計画に位置付けた理由についても説明を求めることができます。


12、虐待の防止
利用者及びその家族の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
①虐待防止に関する担当者は 管理者 村山孝志 です。
②利用者及びその家族等からの苦情処理体制を整備しています。
③虐待防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知します。
④虐待防止の指針を整備します。
⑤虐待防止を啓発・普及するための研修を従業者に対して年2回実施します。
⑥事業者は、サービス提供中に、従業者の利用者の家族等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに管理者に通報します。


13、虐待等に係る苦情解決方法
①虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告します。
②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
③対応の結果は相談者にも報告します。


14、その他虐待防止の推進のための必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すように努めます。


15、成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。


16、ハラスメント対策
①事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。
②禁止行為
・職員に対する身体的暴力(身体的な力を使って危害を及ぼす行為)
・職員に対する精神的暴力(人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたりおとしめたりする行為)
・職員に対するセクシュラルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)


17、衛生管理等
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。


18、業務継続計画の策定等について
① 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する居宅介護支援の提供を継続的に実施する為の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務 継続計画に従って必要な措置を講じます。
② 従業者に対し、業務継続計画に周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要時応じて業務継続計画の変更を行います。


19、サービス内容に関する苦情
①当事業所利用者相談、苦情担当
当事業所の居宅介護支援に関するご相談、苦情及び居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。
担当:村山孝志
電話:090-3630-4486
② その他
当事業所以外に他の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。
光市介護保険係 電話:0833-74-3003
山口県国民健康保険団体連合会 電話:083-995-1010


20、事故発生時の対応
利用者に対する居宅介護支援事業の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家庭に連絡を行い必要な措置を講じるとともに、事故の再発防止に努めます。


21、賠償損害
事業者は、サービスの提供にともなって事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。


22、秘密保持
居宅介護支援契約書第14条の2に関して以下に定める場合に限り個人情報を用いることとします。
介護報酬請求時
サービス担当者会議時
医療、保健、行政、介護等、各サービスとの連携時又は情報を求められた時
緊急時における各種関係機関との連携及び対応時等


附則
この規定は、令和7年4月1日から施行する。